• トップページ
  • >  学校・図書館様へのお知らせ
  • >  図書廃棄基準について

学校・図書館様へのお知らせ

2021年12月01日現在
図書廃棄基準について

1993 年1 月15 日 制定
2021 年12 月1 日 改訂
公益社団法人全国学校図書館協議会

学校図書館には、「教育課程の展開に寄与する」「児童生徒の健全な教養を育成する」目的と、「学習センター」「情報センター」「読書センター」機能がある。このことを達成するためには、児童生徒および教員の利用に役立つ適切な図書館資料の質を高め、量を確保できるように整備しておかなければならない。学校図書館の資料は図書資料をはじめ多種多様な資料群にわたるが、とりわけ図書資料は資料群の中核を成すものである。したがって、学校図書館では、利用者の立場に立って適切で優れた図書の選択収集に努め、かつ常に蔵書の更新を行う必要がある。また、蔵書の管理には一貫性と統一性が保たれなければならない。蔵書の点検評価に伴い図書を廃棄する場合には、個人的な見解によることなく客観性のある成文化した規準にもとづき行わなければならない。
この規準は、学校図書館において蔵書を点検評価し廃棄を行う場合の拠りどころを定めたものである。ただし、電子書籍はこの規準の対象としない。

Ⅰ 一般規準
次の各項のいずれかに該当する図書は、廃棄して更新の対象とする。
1.受入後10 年経過した図書。
2.形態的には使用に耐えうるが、記述内容・掲載資料・表記等が古くなり利用価値の失われた図書。
3.新しい学説や理論が採用されていない図書で、史的資料としても利用価値の失われた図書。
4.時間経過に伴いカラー図版資料の変色が著しいため、誤った情報を提供することが明白になった図書。
5.利用頻度の著しく低い複本で保存分を除いた図書。
6.改訂版や新版が刊行されて、利用価値が失われた旧版図書。
7.破損・汚損等により書籍としての魅力が失われた図書。
8.紛失した図書。

Ⅱ 種別規準
次の種別に属する図書は、「Ⅰ 一般規準」に加えてそれぞれの種別ごとの各項に該当する場合、廃棄して更新の対象とする。
1.図鑑
 1)刊行後3 年を経ているもので、最近の研究成果にそぐわなくなった図書。
2.ハンドブック・要覧
 1)新版が刊行され利用価値の失われた旧版図書。
3.歴史書・伝記
 1)新資料の発見等により史実について評価が著しく変わった図書。
4.地図帳
 1)刊行後3 年を経ているもので、記載地名等に変化が生じた図書。
5.旅行案内書
 1)刊行後2 年を経ているもので、現状にそぐわなくなった図書。
6.地誌
 1)刊行後3 年を経ているもので、現状にそぐわなくなった図書。
7.法律書・法令書
 1)刊行後3 年を経ているもので、主要な法律・法令の改正により現状にそぐわなくなった図書。
8.人権関係書
 1)記述内容に人権擁護上の問題が明らかとなった図書。
9.時事問題関係書
 1)刊行後3 年を経ているもので、現状にそぐわなくなった図書。
10.学習参考書
 1)刊行後3 年を経ているもので、学習の現状にそぐわなくなった図書。
 2)「学習指導要領」準拠図書で、「学習指導要領」の改訂により学習事項やその取り扱いが変わった図書。
11.就職・受験案内書
 1)刊行後2 年を経ているもので、現状にそぐわなくなった図書。
12.技術書・実験書
 1)刊行後3 年を経ているもので、技術・実験についての記述内容が現状にそぐわなくなった図書。
 2)記述内容に安全上問題であることが明らかとなった図書。
13.公害・環境問題関係書
 1)刊行後3 年を経ているもので、最近の研究成果がとりいれられていない図書。
14.料理・服飾関係書
 1)素材・技術・デザイン・流行等が現状にそぐわなくなった図書。
15.スポーツ関係書
 1)種目・ルール・技術・用具等が現状にそぐわなくなった図書。
16.辞典
 1)語義・語源・用例等の記述に重大な誤りが発見された図書。
 2)常用漢字や教育漢字表が改訂され、学習の現状にそぐわなくなった図書。

Ⅲ 廃棄の対象としない図書
次の図書は原則として廃棄の対象としない。
 1)郷土資料 2)自校資料

≪運用上の留意事項≫
1.図書の更新にあたっては、校内に蔵書構成を検討する委員会等を設け、教育課程に適合した蔵書構成となる ように組織的に対処する。
2.備品図書の廃棄は、学校設置者が定める条例・規則等にしたがって行う。

引用:学校図書館図書廃棄規準.全国学校図書館協議会.2022-03-30
全国学校図書館協議会サイト https://www.j-sla.or.jp/material/kijun/post-36.html

【学校図書館図書廃棄規準(改訂版)の解説】はこちら

廃棄手続きの流れ